労働者の個別紛争専門の黒田社会保険労務士事務所
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![]() ![]() ![]() ならない紛争 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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Y製作所で勤務する申請人X(労働者)は社長と口論を したところ、下請会社への出向を命じられた。急な出向命令に 納得がいかないので、Y製作所に対し、出向命令の撤回を求め たが、認められなかったため、紛争に発展し不満と思った労働者が あっせんを申請した。
出向を命じられた下請け会社はY製作所とは資本関係も親会社・ 子会社の関係もなく、Xの同意もなく実質的に解雇にあたるので退職金 上乗せと賃金○ヶ月分相当額を要求する。
口論が引き金になった可能性は否定できないが、過去にも 他の社員を巻き込んで退職騒動を起こしたことがあるなど、長い間 の積み重ねの結果である。
被申請人には、申請人び対して解決金として金○○円を支払う事で合意が成立。 ![]()
申請人(労働者)は金融会社で正社員として勤務、入社から3年経っても仕事上 のミスが多く、そのためクレーム・苦情が寄せられた。会社は退職を勧告したが拒否 された。そのため申請人を契約社員として賃金を下げることを通告したが 納得がいかないとあっせん申請した。
入社して3年、先日突然、会社から契約社員に降格しそれに伴う賃金の 減額を言い渡された。私としては生活もある、正社員へ復職したい それが出来ないなら契約社員として雇用の継続を確保してほしい 給料の減額があるので、できれば補償金を出して欲しい。
本人の職務遂行能力が劣っているが、やる気を評価して辛抱強く 雇い続けたが、最近集中力に欠けミスが続き、それに疲れもあり 体調不良で欠勤も多くなった。会社の状況を考えると、これ以上 正社員として雇用は継続できない。補償金は出しても良い。
「雇用継続」を前提として両者が歩み寄り和解が成立。 申請人は「契約社員」としての地位を相互に確認し解決金として ○○万円を支払うことで合意した。 ![]() |
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