労働者の個別紛争専門の黒田社会保険労務士事務所
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![]() ![]() ![]() ならない紛争 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 出向に関する判例 (新日本製鉄事件 最高裁 平成15年4月18日判決) 民法625条1項、使用者の権利の譲渡には労働者の承諾を要する との前提に立つものの個別同意なしに出向を命ずることが可能な 条件 1、解雇等を伴わない在籍出向であること(移籍出向は退職扱い になる) 2、就業規則等に業務上の必要によって、「社外勤務をさせるこ とがある」などの出向規定のあること 3、出向労働者の利益に配慮した、担保能力のある詳細な規定が 設けられていること 内定取り消しのルール (大日本印刷事件) 採用内定が、事実上の労働契約成立となっているものについては、 内定を取り消し、事由は、 1、内定当時知ることが出来ないものであること 2、知ることが期待できないような事実であること 3、それを理由とする取り消しが解雇権留保の趣旨・目的に照 らして客観的に合理的と認められるものに限定される。 ![]() |
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